初学者にも理解しやすいように、「包括遺贈」と「特定遺贈」の違い、そしてそれが争われた裁判例について、できるだけ平易な言葉で丁寧に解説していきます。
遺贈とは?
「遺贈」とは、亡くなった人(被相続人)が遺言によって、自分の財産を誰かに与えることをいいます。
遺贈には、大きく分けて以下の2種類があります:
包括遺贈(ほうかついぞう)
財産の全体、または一定の割合(例:2分の1など)を与える遺贈のことです。
例:「私の財産の全部をAに遺贈する」「私の財産の3分の1をBに遺贈する」
特定遺贈(とくていいぞう)
「この土地」「この家」など、特定の財産を指定して与える遺贈です。
例:「〇〇市の土地をCに遺贈する」
この裁判の概要
被相続人が次のような遺言を残しました:
「遺産の全部をA、B、Cに贈与する。寺と地所、家はCがとる。Cを遺言執行者とする。」
ここで問題となったのは以下の2点です:
- この遺言は包括遺贈か?特定遺贈か?
- 不動産取得税がかかるのか?
不動産取得税がかかるかどうか
地方税法第73条の7では、次のように定められています:
「相続(包括遺贈や相続人への遺贈)による取得には、不動産取得税を課さない」
つまり、不動産取得税を免除してもらうには、以下のいずれかである必要があります:
- 包括遺贈であること
- 相続人に対する遺贈であること
原審(地裁)の判断:包括遺贈で税金不要
地裁の判断は以下の通りです:
- 「遺産の全部をA・B・Cに贈与」とあるため、包括遺贈である
- 「家はCがとる」は、配分の詳細を示したにすぎない
→ よって、Cは包括受遺者であり、不動産取得税はかからないと判断されました。
控訴審(高裁)の判断:特定遺贈で課税対象
一方、控訴審(東京高裁)は次のように判断しました:
- 「家はCがとる」という記載は、Cに対する特定の財産の遺贈と解釈できる(特定遺贈)
- 包括受遺者に対して特定遺贈をすることも可能である
ただし、最初の文(遺産の全部を…)については包括遺贈かどうかの判断を明確にしていません。
この裁判例の意義と論点整理
1. 包括遺贈か?特定遺贈か?
包括遺贈は通常「割合」で示すとされますが、原審は「全部を与える」との意思があれば割合明示がなくても包括遺贈と認めました。
2. 包括受遺者への特定遺贈は可能か?
控訴審は「可能」と認定し、そのうえで「家」は特定遺贈と判断しました。
3. 不動産取得税の取り扱い
不動産取得税が免除されるのは:
- 相続(包括遺贈を含む)による取得
- 相続人への特定遺贈
→ では「包括受遺者に対する特定遺贈」はどうなるのか?明確にはされていません。
裁判例:
原審:横浜地裁 平成10年1月28日(未登載)
控訴審:東京高裁 平成10年9月10日(判タ1071号172頁)
まとめ
ポイント | 内容 |
---|---|
包括遺贈 | 遺産の「全部」や「割合」で与える。相続に近い。税金は原則不要。 |
特定遺贈 | 特定の財産(家や土地など)を与える。原則として税金がかかる。 |
争点 | 「全部あげる」と記載していても、解釈によって包括遺贈か特定遺贈かが争点に。 |
裁判結果 | 地裁は包括遺贈と認定、高裁は特定遺贈と判断。見解が分かれた。 |