電気工事業の登録に必要な基礎知識|「一般用電気工作物」と「自家用電気工作物」って何?

こんにちは。行政書士の吉村です。

今回は、電気工事業の登録や届出を考えている方にとって欠かせない知識である「一般用電気工作物」と「自家用電気工作物」について、わかりやすく解説いたします。

✅「電気工事業を始めたいけど、登録って必要?」
✅「一般用?自家用?うちはどっちに該当するの?」
✅「行政への申請って難しそう…」

こんなお悩みを持つ方に向けて、この記事では基礎からやさしく説明します。

一般用電気工作物とは?

家庭や商店など、身近な電気設備

「一般用電気工作物」とは、一般の住宅や小規模な店舗、アパートやマンションの屋内配線など、私たちの生活にとても身近な設備のことです。

  • 一般の住宅
  • 小規模な店舗
  • アパートやマンションの屋内配線

最近では、50kW未満の太陽光発電設備などの小規模な発電設備も条件を満たせば「一般用」に含まれます。

【ポイント】

  • 一般家庭や小規模施設の屋内配線や電気設備
  • 600V以下の電圧で受電していることが基本
  • 小規模な発電設備(例:家庭用の太陽光発電など)も該当

自家用電気工作物とは?

工場やビルなど、大規模設備に関係

「自家用電気工作物」は、工場やビル、大規模な電力を使う施設などが該当します。

  • 工場や大規模ビルの電気設備
  • 受変電設備(高圧受電設備など)
  • 事業所内で電力を大規模に使う設備

ただし、発電所や変電所、最大電力が500kWを超える設備など、一部の高度な設備は除かれます。

【ポイント】

  • 工場、ビルなどの高圧電力を扱う設備
  • 一般用以外の電気設備=自家用と考えてOK
  • 特別な設備は対象外(例:発電所など)

電気工事業を始めるには、どちらを対象とするかが重要!

登録や届出には、「一般用」「自家用」のどちらを対象とするのか明確に判断する必要があります。

扱う区分によって、必要な電気工事士の資格や専任技術者の要件が異なるため、誤って登録してしまうと後々のトラブルの原因にもなります。

迷ったら専門家に相談を

法律や技術的な内容が関わるため、自己判断で進めるのはリスクがあります。行政手続きのプロである行政書士にご相談いただくことで、安心・確実な登録をサポートいたします。

まとめ

用語内容対象例
一般用電気工作物一般家庭や商店など、比較的小規模な設備住宅・店舗・小規模太陽光
自家用電気工作物工場やビルなど、比較的大規模な設備高圧受電ビル・工場の受変電設備

登録の種類を間違えないためにも、区分の理解はとても大切です。
「これってどっち?」と迷ったら、ぜひ一度専門家に相談してみてください。

ご相談・お問い合わせはお気軽にどうぞ。あなたのスムーズな開業を、全力でサポートいたします!

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