こんにちは。行政書士の吉村です。
今回は「産業廃棄物収集運搬業の許可申請」について、初めての方にもわかりやすくご紹介します。
「産業廃棄物を運ぶ仕事をしたいけど、何から始めたらいいのかわからない」「許可が必要とは聞いたけど、詳しいことは知らない」…そんなお悩みをお持ちではありませんか?
この記事では、必要な許可の種類、取得の条件、申請の流れなどを丁寧に解説していきます。
産業廃棄物収集運搬業とは?
建設業や製造業などの事業活動では、さまざまな廃棄物が発生します。その中でも、事業によって生じた特定の廃棄物は「産業廃棄物」とされ、専門の許可業者しか運ぶことができません。
そのため、「産業廃棄物を運び、処分場に届ける仕事」をするには、自治体からの許可が必要です。
許可が必要なのはどんなとき?
産業廃棄物の運搬には、方法に応じて必要な許可が異なります。
- 処分場へ直接運ぶ → 「収集運搬業(積替え保管を除く)」の許可が必要
- 一時保管してから運ぶ → 「積替え保管を含む許可」が必要(基準が厳格)
この記事では、より申請しやすい「積替え保管を除く収集運搬業」について解説します。
運べるものは何でもOK?
いいえ。運ぶ廃棄物の種類によって、個別の許可が必要です。
主な分類は2つ
- 産業廃棄物:建設工事や製造業などから出る紙くず・木くず・廃プラスチック類など
- 特別管理産業廃棄物:廃油・廃酸・感染性廃棄物・廃石綿など(人体や環境に有害)
同じ「収集運搬業」でも内容により申請が変わるため、注意が必要です。
許可取得のための3つのポイント
- 必要な施設を持っていること
→ 車両や容器が必要。飛散・悪臭の防止も求められます。 - 知識と経営の安定性
→ 講習会の修了証、経営基盤の資料(決算書など)を提出 - 欠格要件に該当しないこと
→ 違反歴の有無、役員の適格性などが審査されます
許可取得後も必要な手続き
- 許可の更新(5年ごと)
- 住所・役員変更の届出
- 事業廃止や欠格要件に該当した場合の届出
これらを怠ると、最悪「許可取消し」となるため注意が必要です。
自分でできる?行政書士に依頼するメリット
「やってみようかな」と思った方も、次のような壁に直面することがあります:
- 法律用語が難しい
- 提出書類が多くて大変
- 自治体ごとに申請が必要
- 更新や変更手続きを忘れがち
そんなときは、行政書士にお任せください。
- 必要書類の作成・提出を代行
- 手続きの漏れを防止
- 許可の種類や流れを丁寧に案内
まとめ
産業廃棄物収集運搬業の許可は、事業を始めるための第一歩です。確実に取得するためには、準備と専門知識が必要です。
スムーズに許可を取りたい方は、ぜひ当事務所にご相談ください。初回相談は無料です。
あなたの新しいスタートを、全力でサポートします。
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