こんにちは、行政書士の吉村です。
今回は、建築士の方やこれから建築士事務所を開設しようとお考えの方向けに、「建築士事務所登録」についてわかりやすく解説します。
建築士事務所登録とは?
建築士として独立する場合や、会社として建築設計業務を行う場合には、建築士法に基づいて都道府県に「建築士事務所登録」を行う必要があります。
登録をせずに業務を行うと、法律違反となり罰則の対象になりますので注意が必要です。
登録が必要な人
建築士、または建築士を雇って設計・工事監理を報酬を得て行う場合は登録が必須です。
登録の有効期間は5年間で、5年ごとの更新が必要です。複数の事務所がある場合は、各都道府県で登録が必要です。
管理建築士とは?
事務所には「管理建築士」を1名以上、専任で配置する必要があります。これは事務所の技術的責任者となる重要な役割です。
管理建築士の要件
- 事務所に専任(常勤)していること
- 建築士として3年以上の実務経験があること
- 「管理建築士講習」を修了していること
たとえば、他社でフルタイム勤務している場合や、遠方で通勤が困難な場合は「専任」とは認められないことがあります。
登録が拒否されるケース
登録には「登録拒否事由」があり、以下の場合は登録が認められません。
- 破産して復権していない
- 一定の前科がある
- 建築士法違反で処罰歴がある
- 暴力団関係者
また、申請書類に虚偽や重大な記載漏れがあると、登録が拒否される可能性があります。
登録手続きの流れ(東京都の場合)
東京都では「東京都建築士事務所協会」が窓口です。以下の書類が必要となります。
- 登録申請書
- 業務の概要書
- 管理建築士講習修了証の写し
- 誓約書(拒否事由に該当しない旨)
- 略歴書
- 法人の場合:定款、登記事項証明書
事務所の使用権限を証明する資料など、追加書類が求められることもあります。
手数料と登録後の手続き
登録手数料(東京都の場合):
- 一級建築士事務所:18,500円
- 二級・木造建築士事務所:13,500円
登録後は、所在地変更や管理建築士の交代があった場合、必ず「変更届」を提出する必要があります。また、5年ごとの更新も忘れずに行いましょう。
登録手続きが大変だと感じたら
「法律を読みながら書類を準備するのは大変…」という方も多いかと思います。建築士事務所登録は、法的根拠に基づいた重要な手続きです。不備があれば再提出や登録拒否の可能性もあります。
当事務所では、登録のサポートを多数行っておりますので、安心してご相談ください。
まとめ
建築士事務所登録は、建築業務をスタートするうえで欠かせない手続きです。必要な条件を理解し、確実に準備を整えて臨むことが重要です。
ご自身で挑戦される方も、専門家のサポートを受けたい方も、お気軽にご相談ください。初回のご相談は無料です!
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