【古物商許可】中古品を売るには許可が必要?申請の流れとサポート内容を解説!

こんにちは。行政書士の吉村です。

今日は「古物商許可」についてお話しします。
最近、フリマアプリやネットショップの普及により、中古品や新古品の販売をビジネスとして始める方が増えてきました。

でも、ちょっと待ってください!
中古品を継続的に販売するには、「古物商許可」が必要だということ、ご存じでしたか?

古物商許可って何?

古物(=中古品や新古品など)を、

  • 売買
  • 委託販売
  • 交換

といった形で扱う場合、事業として行うには事前に公安委員会(通常は警察署)に対して「古物商許可申請」をし、許可を得なければなりません。

この許可を取らずに営業してしまうと、
3年以下の懲役または100万円以下の罰金
という、非常に重い罰則が科される可能性があります(古物営業法 第31条)。

「そんなに厳しいの!?」と驚かれる方も多いですが、それだけ取引の信用性が問われる業種だということですね。

当事務所ができること

「許可が必要なのはわかったけど、手続きが面倒そう……」
そんな方のために、私たち行政書士がいます。

当事務所では、古物商許可の取得をスムーズに進められるよう、以下のようなサポートを行っています:

  • 必要書類の作成代行
  • 書類の収集サポート(ご本人での取得が必要なものもあります)
  • 書類提出前の確認と整備
  • 警察署への申請代行、または同行対応

初めての方でも安心してご依頼いただけるよう、ていねいにご案内いたします。

申請の流れ(業務フロー)

それでは、実際の手続きの流れを簡単にご紹介します。

ステップ1:初回ヒアリング

電話または面談で以下をお聞きします。
– どんな物を扱うか
– 事業所の場所
– 個人か法人か
– 必要書類のご案内

ステップ2:書類のご案内と取得支援

ご自身でご準備いただく書類の一例:
– 住民票(個人)
– 法人登記事項証明書(法人)
– 略歴書・誓約書
– 事務所の賃貸借契約書など

取得が難しい書類については、代理で取得できる場合もありますのでご相談ください。

ステップ3:書類作成と整備

申請書一式をこちらで作成し、添付書類と整合性があるかをしっかり確認します。

ステップ4:申請手続き

原則として、事務所所在地を管轄する警察署に申請します。
ご希望に応じて、同行または完全代行も可能です。
※申請手数料19,000円(警察署へ支払う分)は別途必要です。

ステップ5:許可取得後のフォロー

– 許可証の受け取り方法
– 営業所への標識掲示の方法
– その後の変更や更新手続きのご案内もお任せください。

注意点とアドバイス

  • 許可が下りるまでには、約40日前後かかります(地域差あり)。
  • 書類の不備や虚偽記載があると、許可が下りない可能性も!

だからこそ、最初からプロに相談するのがおすすめです。

ご相談・ご依頼はこちらから

当事務所は、埼玉県久喜市を中心に、古物商許可のサポートを行っています。

📞 070-6673-0633
「古物商許可の件で」とお気軽にご連絡ください。

まずは無料相談から。
あなたの新しいビジネスのスタートを、全力でサポートします!

※「これなら自分でもできそう」と思った方も、「やっぱり不安…」と感じた方も、ぜひ一度ご相談くださいね。行政書士がしっかりお手伝いします!

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