こんにちは!行政書士の吉村です。
今回は、「戸籍の種類」について、初めての方にも分かりやすくまとめました。
戸籍に関する手続きは、相続や家系調査など、人生の大切な場面で必要になることが多いものです。しかし、いざ申請しようとすると、「現在戸籍?除籍?改製原戸籍??」と、たくさんの種類が出てきて戸惑う方も少なくありません。
この記事を読むことで、それぞれの違いと特徴がスッキリわかります!ご自身で取得する際の参考にも、また専門家に相談するか検討する際にも、ぜひお役立てください。
そもそも戸籍とは?
戸籍(こせき)とは、日本国民一人ひとりの「親子関係」や「婚姻関係」を記録した公的な台帳です。
つまり、国が「誰の子どもか」「誰と誰が結婚しているか」といった情報を、きちんと管理するために存在しているものです。
日本人であれば、生まれたときに戸籍が作られ、結婚・離婚・死亡など人生の節目ごとに記録が更新されていきます。
戸籍の種類と特徴
戸籍にはいくつかの種類があり、用途によって取得すべきものが異なります。それぞれの特徴をわかりやすく整理してご紹介します!
現在戸籍(げんざいこせき)
普段、私たちが「戸籍」と呼ぶのはこの「現在戸籍」のことです。
イメージとしては、今も家族みんなが住んでいる“戸籍のおうち”のようなもの。
- 筆頭者(その戸籍の代表者)
- 筆頭者の配偶者
- 未婚の子どもたち
が記載されています。
誰かが結婚や死亡で戸籍を抜けると、その人は別の戸籍に移ることになります。今、実際に“籍”がある人たちを記録しているのが「現在戸籍」です。
✅ 証明書名:「戸籍謄本」「戸籍抄本」
除籍(じょせき)
除籍とは、その戸籍に誰もいなくなった状態を指します。
こんなときに除籍になります:
- 家族全員が死亡した
- 子どもたちが結婚などで全員別の戸籍に移った
つまり、空っぽになった「戸籍のおうち」ですね。
✅ 証明書名:「除籍謄本」「除籍抄本」
相続や家系調査で、過去をたどるときによく使われます。現在は150年間保管されることになっています。
改製原戸籍(かいせいげんこせき)
「改製原戸籍」とは、戸籍の制度改正によって作り直される前の古い戸籍のことです。
たとえば、法律が変わったり、戸籍の記載方法が変わったりすると、新しい戸籍が作られます。そのとき、古い戸籍は「改製原戸籍」として保存されます。
- 昔の親兄弟や婚姻歴が記録されている
- 今の戸籍には残らない情報もある
✅ 相続や家系調査に欠かせない資料!
こちらも150年間保存されています。
戸籍の証明書、実はこんな呼び方も!
最近では、戸籍の電子化が進み、証明書の名前が変わっている場合もあります。
- 全部事項証明書=戸籍謄本
- 個人事項証明書=戸籍抄本
- 除籍の全部事項証明書=除籍謄本
- 除籍の個人事項証明書=除籍抄本
戸籍の電子化の際に改製(作り直し)が行われ、元の情報が引き継がれない場合もあるので、必要に応じて「改製原戸籍」も取得する必要があります。
住所の履歴を知りたいときは? ~戸籍の附票~
「この人は過去にどこに住んでいたんだろう?」というときに使うのが、戸籍の附票(ふひょう)です。
- 全員分の住所履歴
- 特定の1人だけの住所履歴
を記録したものが取得できます。いわば、引っ越し履歴の記録帳のようなイメージですね!
※ただし、除籍の附票には保管期限(5年)がありますので、過去のものは取得できない場合もあります。
まとめ
戸籍にはいくつかの種類があり、それぞれ役割も用途も違います。
- 現在戸籍:今の家族関係を証明
- 除籍:過去の家族構成をたどる
- 改製原戸籍:さらに古い歴史を知るために必要
そして、証明書の名称も電子化によって変わっていることがあるため、目的に応じて正しく選ぶことが大切です。
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