【行政書士が解説】戸籍の種類と特徴をわかりやすく整理!

こんにちは!行政書士の吉村です。

今回は、「戸籍の種類」について、初めての方にも分かりやすくまとめました。

戸籍に関する手続きは、相続や家系調査など、人生の大切な場面で必要になることが多いものです。しかし、いざ申請しようとすると、「現在戸籍?除籍?改製原戸籍??」と、たくさんの種類が出てきて戸惑う方も少なくありません。

この記事を読むことで、それぞれの違いと特徴がスッキリわかります!ご自身で取得する際の参考にも、また専門家に相談するか検討する際にも、ぜひお役立てください。

そもそも戸籍とは?

戸籍(こせき)とは、日本国民一人ひとりの「親子関係」や「婚姻関係」を記録した公的な台帳です。

つまり、国が「誰の子どもか」「誰と誰が結婚しているか」といった情報を、きちんと管理するために存在しているものです。

日本人であれば、生まれたときに戸籍が作られ、結婚・離婚・死亡など人生の節目ごとに記録が更新されていきます。

戸籍の種類と特徴

戸籍にはいくつかの種類があり、用途によって取得すべきものが異なります。それぞれの特徴をわかりやすく整理してご紹介します!

現在戸籍(げんざいこせき)

普段、私たちが「戸籍」と呼ぶのはこの「現在戸籍」のことです。

イメージとしては、今も家族みんなが住んでいる“戸籍のおうち”のようなもの。

  • 筆頭者(その戸籍の代表者)
  • 筆頭者の配偶者
  • 未婚の子どもたち

が記載されています。

誰かが結婚や死亡で戸籍を抜けると、その人は別の戸籍に移ることになります。今、実際に“籍”がある人たちを記録しているのが「現在戸籍」です。

✅ 証明書名:「戸籍謄本」「戸籍抄本」

除籍(じょせき)

除籍とは、その戸籍に誰もいなくなった状態を指します。

こんなときに除籍になります:

  • 家族全員が死亡した
  • 子どもたちが結婚などで全員別の戸籍に移った

つまり、空っぽになった「戸籍のおうち」ですね。

✅ 証明書名:「除籍謄本」「除籍抄本」

相続や家系調査で、過去をたどるときによく使われます。現在は150年間保管されることになっています。

改製原戸籍(かいせいげんこせき)

「改製原戸籍」とは、戸籍の制度改正によって作り直される前の古い戸籍のことです。

たとえば、法律が変わったり、戸籍の記載方法が変わったりすると、新しい戸籍が作られます。そのとき、古い戸籍は「改製原戸籍」として保存されます。

  • 昔の親兄弟や婚姻歴が記録されている
  • 今の戸籍には残らない情報もある

✅ 相続や家系調査に欠かせない資料!

こちらも150年間保存されています。

戸籍の証明書、実はこんな呼び方も!

最近では、戸籍の電子化が進み、証明書の名前が変わっている場合もあります。

  • 全部事項証明書=戸籍謄本
  • 個人事項証明書=戸籍抄本
  • 除籍の全部事項証明書=除籍謄本
  • 除籍の個人事項証明書=除籍抄本

戸籍の電子化の際に改製(作り直し)が行われ、元の情報が引き継がれない場合もあるので、必要に応じて「改製原戸籍」も取得する必要があります。

住所の履歴を知りたいときは? ~戸籍の附票~

「この人は過去にどこに住んでいたんだろう?」というときに使うのが、戸籍の附票(ふひょう)です。

  • 全員分の住所履歴
  • 特定の1人だけの住所履歴

を記録したものが取得できます。いわば、引っ越し履歴の記録帳のようなイメージですね!

※ただし、除籍の附票には保管期限(5年)がありますので、過去のものは取得できない場合もあります。

まとめ

戸籍にはいくつかの種類があり、それぞれ役割も用途も違います。

  • 現在戸籍:今の家族関係を証明
  • 除籍:過去の家族構成をたどる
  • 改製原戸籍:さらに古い歴史を知るために必要

そして、証明書の名称も電子化によって変わっていることがあるため、目的に応じて正しく選ぶことが大切です。

どの戸籍が必要?迷ったらご相談ください!

「自分の場合、どの戸籍を取ればいいのか分からない…」
「相続手続きでどこまでたどればいいのか不安…」

そんなときは、どうぞお気軽にご相談ください!

行政書士として、皆さまの状況に応じた適切なアドバイスと、手続きのサポートをいたします。
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