こんにちは、行政書士の吉村です。
今回は、補助制度について、わかりやすくご紹介します。
補助制度とは?
「最近、親の判断力が少し心配になってきた」
「軽度の認知症と診断されたけれど、どう支えたらいいか分からない」
そんなとき、支えとなる制度のひとつが補助制度です。
補助制度は、判断力が完全ではないものの、ある程度自分で考えられる方を支援する制度です。
民法第15条に基づき、家庭裁判所の審判を経て利用できます。
対象となる方
- 年齢とともに判断に不安を感じる高齢者
- 軽度の認知症がある方
- 精神障害・知的障害があっても日常生活が可能な方
この制度を利用することで、重要な契約や財産管理について必要な支援だけを受けることができます。
補助人とは?どんな役割?
補助制度を利用すると、補助人がつきます。
補助人の役割
補助人の役割は大きく2つに分かれます。
① 身上監護(生活支援)
- 医療機関との契約(健康診断・治療)
- 住まいの確保・修繕契約
- 福祉施設への入退所契約
- 介護サービスの手続き
- 社会保障給付の申請
② 財産管理(財産支援)
- 預貯金・有価証券の管理
- 公共料金・税金の支払い
- 不動産の管理・契約
- 相続手続きのサポート
※注意:補助人は介護や医療そのものを行うわけではありません。
必要な契約や手続きを支援する役割です。
補助人にはどんな権限があるの?
補助人には、家庭裁判所が認めた範囲で次の権限が与えられます。
- 同意権:重要な契約の際に補助人の同意が必要
- 取消権:同意なしに行った契約を取り消す権限
- 代理権:特定の法律行為を代理で行う権限(※一身専属行為は不可)
これにより、本人の生活や財産を守る仕組みが整えられています。
補助監督人とは?
必要に応じて、補助監督人がつく場合もあります。
- 補助人の監督
- 不正があれば家庭裁判所に報告
- 緊急時の適切な対応
補助監督人は、補助人の行動を見守り、適正な支援が行われるよう監督します。
補助制度はいつまで続く?
補助制度は、以下の場合に終了します。
- 被補助人が亡くなったとき
- 判断能力が回復し、補助が不要になったとき
- 判断能力がさらに低下し、保佐・後見への移行が必要なとき
まとめ:補助制度は大切な支えです
補助制度は、判断力に不安がある方が、必要な支援だけを受けながら自分らしく暮らすための大切な仕組みです。
ただし、
- 誰に補助人をお願いするか
- どこまで支援してもらうか
を決めるには、家庭裁判所への手続きや法律の知識が必要です。
「うちも必要かもしれないけれど、どうしたらいいかわからない」
そんな方は、ぜひ当事務所にご相談ください。
ご本人とご家族にとって最適な支援の形を一緒に考え、スムーズな手続きをサポートいたします。
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