遺言書の落とし穴|代襲相続が認められないケースと対策

遺言書を作成するとき、多くの方は「この人に財産を相続させたい」という思いを明確にします。

例えば、

  • 世話になった子どもに多くの財産を残したい
  • 疎遠な親族との相続トラブルを避けたい
  • 特定の家族に自宅を相続させたい

こうした目的で遺言書を作ることは非常に有効な相続対策です。

しかし、実務上よく問題になるのが、 遺言で指定した相続人が先に亡くなってしまうケースです。

この場合、多くの方が

「子が亡くなっていれば孫が相続するだろう」

と考えますが、実は遺言書がある場合には必ずしもそうならないのです。

この記事では、行政書士の実務の視点から、

  • 遺言書と代襲相続の関係
  • 最高裁判例が示した重要なルール
  • 遺言書作成で注意すべきポイント

について分かりやすく解説します。

遺言書を作成する目的

遺言書は、将来の相続トラブルを防ぐための重要な手段です。

例えば、次のようなケースがあります。

よくある遺言作成のケース

  • 疎遠な家族との相続争いを避けたい
  • 長年世話をしてくれた子どもに多くの財産を残したい
  • 家業や不動産を特定の相続人に承継させたい

実際の相談事例でも、次のようなケースがありました。

ある夫婦は、疎遠になっている長女との相続トラブルを避けるため、

「すべての財産を長男に相続させる」

という遺言書を作成していました。

ところが、思いもよらない出来事が起こります。

想定外の出来事「逆縁」

遺言者より先に相続人が亡くなることを、 「逆縁(ぎゃくえん)」と呼びます。

この事例では、遺言者である父親よりも先に、 財産を相続する予定だった長男が亡くなってしまいました。

このとき、多くの方は

「長男の子(孫)が代わりに相続するのでは?」

と考えます。

しかし、ここに遺言書の大きな落とし穴があります。

遺言書がある場合は代襲相続にならないことがある

遺言書がない場合(法定相続)

遺言書がない場合、相続は民法の定める法定相続によって決まります。

民法887条では、

子が先に亡くなっている場合、その子ども(孫)が相続する

という代襲相続

遺言書がある場合

ところが、遺言書で

「長男に相続させる」

と書いている場合には事情が異なります。

民法994条の考え方により、

遺言で指定された人が遺言者より先に亡くなると、その遺言は原則として効力を生じません。

つまり、

  • 長男が先に死亡
  • 遺言の効力が失われる
  • 結果として遺言がない状態になる

という可能性があるのです。

最高裁判例(平成23年2月22日)の判断

この問題については長年議論がありましたが、 最高裁平成23年2月22日判決によって重要な判断が示されました。

判決のポイント

この判決では、

「相続させる」旨の遺言であっても、受取人が先に死亡していれば原則として遺言の効力は生じない

と判断されています。

つまり、

  • 遺言で相続人を指定していても
  • その人が先に亡くなれば
  • 代襲相続は原則認められない

というのが現在の基本的な考え方です。

ただし、遺言書の内容などから 特段の事情があると認められる場合には、 例外的に代襲相続が認められる可能性もあります。

遺言書作成で重要な対策

この問題を防ぐために有効なのが、 予備的遺言(補充的遺言)です。

予備的遺言の例

例えば次のように記載します。

「長男Aに相続させる。Aが私より先に死亡した場合には、その子Bに相続させる。」

このように書いておくことで、

  • 受取人が先に亡くなった場合
  • 財産の行き先が不明になること
  • 遺言の意味がなくなること

を防ぐことができます。

遺言書作成の実務では、非常に重要なポイントです。

遺言書は定期的な見直しが必要

遺言書は、一度作成すれば永久に安心というものではありません。

人生の中では次のような変化が起こります。

  • 相続人の死亡
  • 家族関係の変化
  • 財産状況の変化
  • 不動産の売却や取得

そのため、 遺言書は定期的に見直すことが大切です。

行政書士に遺言書作成を相談するメリット

遺言書はご自身でも作成できますが、実務では次のような問題が多く見られます。

  • 法律上無効になる書き方
  • 相続トラブルの原因になる内容
  • 予備的遺言が入っていない
  • 財産の特定が不十分

行政書士に相談することで、

  • 法的に有効な遺言書の作成
  • 相続トラブルの予防
  • 公正証書遺言の作成サポート
  • 遺言内容の見直し

などの支援を受けることができます。

まとめ

遺言書には見落とされがちな重要なポイントがあります。

それが 「受取人が先に亡くなった場合」です。

現在の判例では、

  • 遺言で指定された人が先に死亡
  • その場合、遺言は原則失効
  • 代襲相続は自動では発生しない

とされています。

この落とし穴を防ぐためには、

予備的遺言を含めた専門的な遺言書作成

が重要です。

相続でご家族が争うことのないよう、 早めの対策をおすすめします。

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