死後のことは後見人に頼めない?理由と対策

「成年後見人がついていれば、亡くなった後のこともお願いできる」
そう思っている方は、実は少なくありません。

しかしこれは、とても多い誤解です。

結論から言うと、後見人は“死後のこと”を行うことができません。


この点を理解していないと、亡くなった後の手続きが宙に浮き、周囲に大きな負担をかけてしまう可能性があります。

この記事では、行政書士の立場から、

  • なぜ後見人は死後の手続きをできないのか
  • 後見制度の「限界」
  • 現実的な解決策として何を準備すべきか

を、エンディング対策の視点でわかりやすく解説します。


成年後見制度は「生きている間」の制度

成年後見制度(法定後見・任意後見)は、

  • 判断能力が不十分な方を守る
  • 財産管理や契約行為をサポートする

ための制度です。

つまり、後見制度の目的は「生前の支援」にあります。

後見は「死亡」で当然に終了する

法律上、成年後見契約は、
本人が亡くなった時点で当然に終了します。

これは法定後見でも任意後見でも同じです。

そのため後見人は、

  • 死亡届の提出
  • 葬儀や火葬の手配
  • 遺品整理
  • 住居の解約

といった死後の事務を行う権限が一切ありません。


「少しぐらいならやってくれる」は通用しない

実務では、

「後見人がついているから、亡くなった後も何とかしてくれるだろう」

と期待されているケースをよく見かけます。

しかし、後見人が契約外の行為を行うと、

  • 権限外行為
  • 善管注意義務違反
  • 損害賠償リスク

につながるおそれがあります。

特に専門職後見人は、「できないことはできない」と線を引く義務があります。


では、死後のことは誰に頼めばいいのか?

ここで必要になるのが、死後事務委任契約です。

死後事務委任契約とは

死後事務委任契約とは、
自分が亡くなった後に必要となる事務を、あらかじめ第三者に依頼しておく契約です。

具体的には、次のような内容を定めます。

  • 死亡届・火葬許可申請
  • 葬儀・納骨の方法
  • 病院・施設の費用精算
  • 賃貸住宅の解約・明け渡し
  • 遺品整理・行政手続き

身寄りのない方にとっては、
「死後の保証人」ともいえる重要な契約です。


任意後見契約と死後事務委任はセットで考える

エンディング対策として非常に重要なのが、

  • 任意後見契約
  • 死後事務委任契約

別物として、しかしセットで準備するという考え方です。

なぜなら、

  • 任意後見 → 生きている間の支援
  • 死後事務委任 → 亡くなった後の支援

と、役割がはっきり分かれているからです。

この2つを組み合わせることで、
「生前から死後まで切れ目のない備え」が完成します。


エンディング対策でよくある失敗例

後見契約だけで安心してしまう

後見制度は万能ではありません。
死後の空白期間を埋める対策をしていないと、最終的に困るのは周囲の人です。

口約束で済ませてしまう

「何かあったらお願いね」という口約束は、
法的には何の効力もありません。

死後の事務は、必ず契約書で明確にしておく必要があります。


行政書士がエンディング対策でできること

行政書士は、

  • 任意後見契約
  • 事務委任契約
  • 死後事務委任契約
  • 遺言書

を総合的に設計し、
「その人らしい最期」を法的に支える専門職です。

特に身寄りのない方の場合、
一つでも抜けると大きな不安やトラブルにつながります。


まとめ|死後のことは「後見人任せ」にできない

  • 後見制度は死亡で終了する
  • 後見人は死後事務を行えない
  • 死後事務委任契約が現実的な解決策

「まだ先のこと」と思っている今こそが、
実は一番落ち着いて準備できるタイミングです。

エンディング対策や将来への不安を感じたら、
どうぞお気軽に行政書士へご相談ください。

あなたの想いを、確実に形にするお手伝いをいたします。

行政書士吉村事務所のホームペー