後見人がいれば保証人はいらない?行政書士が誤解を解説

高齢化が進む中、「身寄りがない」「頼れる家族がいない」という方から、成年後見制度に関するご相談が年々増えています。
その中でも特に多いのが、次のような疑問です。

「成年後見人がいれば、病院や施設の保証人は不要なのでは?」

一見もっともらしく聞こえますが、この考え方は“半分正解で、半分間違い”です。
誤解したまま手続きを進めると、入院や施設入居の場面で思わぬトラブルになることもあります。

この記事では、行政書士の立場から、

  • 後見人と保証人の違い
  • なぜ後見人は保証人になれないのか
  • 実務上、どう備えるのが正解なのか

を、一般の方にもわかりやすく解説します。


そもそも「保証人」とは何をする人?

病院や高齢者施設で求められる「身元保証人(保証人)」には、法律で明確に定義された役割があるわけではありません。
しかし、実務上は次のような役割を期待されています。

  • 入院費・施設利用料が支払えない場合の金銭的保証
  • 緊急時の連絡先
  • 退院・退所時の身柄引き取り
  • 死亡時の遺体・遺品の引き取りや手続き

つまり保証人とは、本人とは別の「第三者」として責任を負う存在です。


成年後見人の役割とは?保証人とはまったく違います

成年後見人(法定後見人・任意後見人)は、本人に代わって、

  • 財産を管理する
  • 契約などの法律行為を代理する

ための存在です。法律上は、「本人と同じ立場」で行動します。

ここが非常に重要なポイントです。

保証人は「本人とは別の第三者」でなければならない一方、後見人は「本人の代理人」。
この立場の違いが、後見人が保証人になれない最大の理由です。


なぜ後見人は保証人になれないのか【4つの理由】

① 本人と同じ立場だから(論理的に矛盾する)

後見人が保証人になるということは、
「本人が、自分自身の保証をする」のと同じ意味になります。

これは法律的にも、論理的にも成り立ちません。

② 利益相反行為になるため

後見人が保証人になると、

  • 支払いを請求する立場(保証人)
  • 支払いを判断・管理する立場(本人代理)

を、同一人物が兼ねることになります。
これは利益相反行為として、法律上認められていません。

③ 後見人は「自分のお金」で支払う義務はない

後見人の役割は、あくまで本人の財産の中から支払いを行うことです。
後見人自身の財産で立て替えたり、責任を負ったりする義務はありません。

④ 死後の対応ができない

病院や施設が保証人に期待する役割には、

  • 死亡時の手続き
  • 遺品整理
  • 未払い費用の精算

などが含まれます。
しかし成年後見契約は、本人が亡くなると終了します。

そのため、後見人は原則として死後の事務を行うことができません。


それでも「後見人がいれば大丈夫」と言われる理由

ここで混乱が生じやすいのですが、厚生労働省は次のような考え方を示しています。

「身元保証人がいないことだけを理由に、入院や入所を拒否してはならない」

後見人がいれば、

  • 本人の財産から確実に支払いが行われる
  • 契約手続きが適切に行われる
  • 連絡・調整役が明確になる

という点で、実務上の不安は大きく軽減されるのは事実です。

ただしそれは、「後見人=保証人」という意味ではありません。


本当に安心するために必要な備えとは?

「後見人がいれば安心」と思っていた方ほど、事前の備えが重要です。

特に身寄りのない方・おひとりさまの場合は、

  • 任意後見契約
  • 事務委任契約(財産管理)
  • 死後事務委任契約

組み合わせて準備することで、入院・施設入居・死亡後まで一貫したサポートが可能になります。


行政書士に相談するメリット

これらの契約は、単体で作ればよいものではなく、
ご本人の状況・財産・将来の希望に合わせて設計することが重要です。

行政書士は、

  • 任意後見契約
  • 事務委任契約
  • 死後事務委任契約
  • 遺言書

をトータルで整理し、将来のトラブルを未然に防ぐお手伝いができます。


まとめ|「後見人がいれば保証人はいらない」は誤解です

  • 後見人は保証人にはなれない
  • 保証人がいなくても入院・入所は可能なケースがある
  • 本当の安心には契約の組み合わせが必要

「まだ元気だから大丈夫」と思っている今こそが、実は一番の準備どきです。

将来に不安を感じたら、どうぞお気軽に当事務所へご相談ください。
あなたに合った最適な備えを、一緒に考えます。

行政書士吉村事務所のホームペー