車庫証明の保管場所4つの条件とは?行政書士が解説

こんにちは。行政書士の吉村です。

今回は「車庫証明(正式には自動車保管場所証明)」を取得するために必要となる、保管場所の4つの条件について、わかりやすくご説明いたします。

車庫証明って何から始めればいいの?

「車を買ったけど、車庫証明って何から始めればいいの?」「自宅に停めればいいと思っていたけど、ダメなの?」
そんな疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。

実は、車庫証明を取るためには、ただ駐車できる場所があればいいというわけではありません。
法律で定められた4つの条件を満たしていなければ、警察署での申請は通らないのです。

車庫証明が必要な理由

まず前提として、なぜ車庫証明が必要なのでしょうか。

これは「きちんと自動車を停めておける場所を確保してからでないと、車を登録させませんよ」という、車庫法による決まりです。

新車購入時や、引っ越しで住所が変わった際には、この車庫証明の取得が必要になります。

保管場所の4つの条件

それでは、車庫証明を取得するために満たすべき「4つの条件」を順番に見ていきましょう。

条件①:保管場所として使用できる「権利(権原)」があること

これは「その駐車場所を、正当に使える証明があるか」という意味です。

  • 自分の土地・建物:自認書を提出
  • 他人の土地・駐車場:保管場所使用承諾証明書が必要

▶ 他人の土地に無断駐車はNG!しっかり書類で裏付けしましょう。

条件②:道路以外の場所であること

当たり前のようですが、公道など道路上は保管場所として認められません。

OKな例:

  • 月極駐車場
  • 自宅の庭・敷地
  • 所有者の承諾を得た空き地

ただし、物置などで出入りできない場合は不適格と判断されることも。整理・清掃しておきましょう。

条件③:使用の本拠の位置から2km以内であること

これは見落としがちなポイントです。

「使用の本拠の位置」とは、自宅や勤務先など、車を日常的に使う場所のこと。そこから直線距離で2km以内に保管場所がある必要があります。

▶ Googleマップで距離を確認しておきましょう!

条件④:自動車を支障なく出入りさせ、全体を収容できること

駐車場のサイズや形状も重要なポイントです。

  • 車のサイズに対してスペースが狭くないか?
  • はみ出していないか?
  • 他の車が常時停まっていないか?

試し入れをして確認しておくと安心です。

自分でやる?それとも専門家に依頼?

書類の準備、図面の添付、警察署への申請……
やってみると意外と手間がかかると感じる方も多いはずです。

特に以下の方には、行政書士による代行申請がおすすめです。

  • 時間が取れない方
  • 書類作成が苦手な方
  • 不備で再提出したくない方

当事務所では、スムーズ・確実に車庫証明を取得するサポートを行っています。

まとめ|車庫証明の取得は、最初が肝心!

車庫証明は、車の登録や納車に直結する大切なステップです。

「あとでやろう」と後回しにすると、納車が遅れてしまうことも。

保管場所の条件を事前にチェックし、不安があれば専門家にご相談ください。

行政書士吉村事務所では、車庫証明の申請代行をはじめ、自動車登録全般に対応しています。
お気軽にご相談ください!

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