こんにちは、行政書士の吉村です。
今回は、「電気工事業法における電気工事とは何か?」について、一般の方向けにわかりやすくご説明します。電気工事といっても、家電の設置のような簡単な工事と、専門資格が必要な本格的な工事とでは扱いがまったく異なります。
これから電気工事業を始めようとしている方、あるいは取引先に「登録は必要ですか?」と聞かれて不安になった方に向けて、行政書士の立場から丁寧にお伝えします。
電気工事業法における「電気工事」とは?
まず押さえておきたいのは、「電気工事業法」における「電気工事」の定義です。
この法律では、「電気工事士法第2条第3項に規定する工事」のうち、家庭用電気機械器具の販売に付随して行う工事を除いたものを「電気工事」としています。
では、「電気工事士法第2条第3項」とは何かというと、「一般用電気工作物または自家用電気工作物の設置または変更を行う工事」のことです。
【用語の補足】
- 一般用電気工作物: 一般家庭や小規模店舗の屋内配線や小さな太陽光発電設備など
- 自家用電気工作物: ビルや工場など、大規模施設の電気設備(変電設備など)
このような電気工作物に手を加える工事は、原則として「電気工事業の登録」が必要です。
例外①:登録が不要な「軽微な工事」とは?
電気工事士法では、政令で定める軽微な工事については、「電気工事」には該当しないとされています。
例えば、以下のような工事は軽微な工事として扱われます。
- 600ボルト以下の電圧で使用する電灯のソケットやコンセントへの接続
- 家庭用蓄電池の端子への電線接続
- インターホンや火災感知器の配線
- 地中にケーブル管を設置する工事
これらは、電気工事業の登録が不要で、電気工事士の資格も不要とされています。
例外②:「軽微な作業」は登録が必要?
ここで少し紛らわしい言葉が出てきます。それが「軽微な作業」です。
軽微な作業とは、一部の電気工事については、電気工事士が行わなくても良いとされている作業のことです。しかし、これを“業として”行う場合には、電気工事業の登録が必要です。
- 軽微な工事: 登録不要、資格も不要
- 軽微な作業: 資格は不要だが、登録は必要になる場合あり
この違いはとても重要です。現場では混同されやすいため、注意が必要です。
登録が必要かどうか迷ったら?
「この工事は軽微な工事にあたるの?」「うちの業務では登録が必要?」と不安になるケースは少なくありません。
特に、業務の一部に電気工事が含まれている建設業者様やリフォーム業者様の場合は、思いもよらず電気工事業の登録が必要になることも。
登録を怠ると、無許可営業となり、罰則の対象になるおそれがあります。
まとめ:電気工事業登録の要否は慎重な判断が必要です
- 電気工事業法における「電気工事」とは、一般用・自家用の電気工作物の設置・変更
- 家電販売に付随する設置や政令で定める軽微な工事は対象外
- 「軽微な作業」は、登録が必要なケースもあるので注意
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電気工事業の登録は、書類も多く、法令の理解が不可欠です。
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