建設業許可が不要な「軽微な工事」とは?

はじめに:許可がいらない工事ってあるの?

建設業を始めようとすると、「建設業許可」が必要なイメージがあると思います。でも、すべての工事に許可が必要なわけではありません。

たとえば、小さな修繕工事など、規模が小さい工事なら許可がなくてもOKなんです。こうした「小さな工事」のことを法律では「軽微(けいび)な工事」と呼びます。

軽微な工事のルール

軽微な工事かどうかは、工事の金額や規模で判断されます。ポイントは次の3つです:

① 建築一式工事で、請負金額1,500万円未満(税込)

建築一式工事とは、建物をまるごと建てるような、建築全体を管理する大きな工事のこと。これが1,500万円(税込)未満であれば、許可は不要です。

この金額には消費税も含まれ、材料を発注者(お客さん)が提供した場合は、その材料費や運送費も含めます。

② 木造住宅で延べ面積150㎡未満、かつ居住用が半分以上

木造の住宅で、延べ床面積が150㎡未満のものも許可不要です。ただし、建物の半分以上が「住まい用」であることが条件です。

半分以上がお店などの用途だと、この特例は使えません。

③ 専門工事で請負金額500万円未満(税込)

専門工事とは、「内装工事」「電気工事」「塗装工事」など個別の工事のこと。これが1件500万円未満(税込)であれば、許可はいりません。

「1件」ってどう数えるの?

「契約がいくつか」ではなく、「実際の工事が1つかどうか」で判断します。

たとえば、工事を2回に分けて契約しても、それが「1つの建物をつくるための工事」なら、1件と数えられます。

また、契約を分ければ軽微に見えるから…と分割した場合でも、合計金額で判断されます。ただし、正当な理由があって分けたならOKです。

軽微な工事だけなら、許可はいらない!

まとめると、軽微な工事だけを請け負うのであれば建設業許可は不要です。

でも、「もっと大きな工事がしたい」「信用を高めたい」と思うなら、早めの許可取得も検討するとよいでしょう。

建設業許可には「実績」や「人材」などの条件があるため、軽微な工事で経験を積んでステップアップを目指すのも立派な戦略です。

最後におさらい:許可不要な工事の条件

分類許可がいらない条件(軽微な工事)
① 建築一式工事請負金額が1,500万円未満(税込)
② 木造住宅の建築一式工事延べ面積150㎡未満、かつ居住用が半分以上
③ 専門工事(建築一式以外)請負金額が500万円未満(税込)