経営業務の管理責任者とは?建設業許可の必須要件

建設業の許可を受けるためには、必ず「経営業務の管理責任者」が会社や事業所に1人は必要です。

経営業務の管理責任者とは

一言でいえば、「建設業の経営をよく分かっていて、長年その責任を担ってきた人」のことです。

なぜ必要なのか?

建設業は数千万円〜数億円の大きな取引があり、工期も長くなることが多いため、経営経験の浅い人では倒産リスクが高くなります

そのため国は、「ちゃんと建設業を経営できる人がいないと許可は出しません」という方針をとっています。

経営業務の管理責任者になれる人の条件

① 適切な地位にある人

経営者やそれに準じる立場の人である必要があります。

区分なれる人
個人事業主事業主本人、または「支配人」(法務局に登記)
法人常勤の役員(取締役など)やそれに準ずる人

※「支配人」とは、経営の代理を任され法務局に登記された人です。

② 経験がある人

建設業の経営に関する経験年数が必要です。

経験の種類必要年数
同じ業種の建設業経営5年以上管工事業で許可→管工事経営経験5年
他の建設業の経営経験6年以上電気工事6年→管工事で申請
経営業務の補佐経験等5〜6年以上執行役員・部長など(要検討)

※外国での経営経験が特別に認められる場合もあります。

③ 常勤であること

日常的に会社にいて継続的に働いている必要があります。

「名義貸し」や「週1回だけ出勤」といった人は該当しません。

どうやって証明するの?

建設業許可の申請時には、以下のような書類で適格性を証明します。

  • 履歴書
  • 登記簿謄本(役員であること)
  • 工事契約書や決算書類など

まとめ:経営業務の管理責任者の要点

  • 建設業の経営経験が豊富な人が「経営業務の管理責任者」
  • 「地位・経験・常勤性」の3つが必要
  • 個人なら事業主本人、法人なら常勤役員が対象
  • 経験年数は、同業種で5年、他業種で6年
  • 書類で証明しなければ許可は下りない

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