建設業許可は“工事の種類”ごとに必要
建設業の許可を取るには、「どんな工事をするのか」によって必要な許可が異なります。つまり、工事の種類ごとに個別の許可が必要なのです。
建設業には29種類の「工事」と「業種」
建設業法では、建設工事を29種類に分類しています。そして、それぞれに対応する「建設業の業種(種類)」があります。
代表的な工事と対応する業種の例
建設工事の内容 | 対応する建設業の種類 |
---|---|
木を使って家を建てる工事(柱・梁など) | 大工工事業 |
屋根を取り付ける工事 | 屋根工事業 |
水道の管をつなぐ工事 | 管工事業 |
電気の配線をする工事 | 電気工事業 |
建物を取り壊す工事 | 解体工事業 |
このように、各工事内容に対応した業種の許可を取得する必要があります。
「一式工事」とは?全部の許可ではない!
29種類のうち、次の2つは「一式」と名前がついています:
- 土木一式工事 → 土木工事業
- 建築一式工事 → 建築工事業
「一式」と聞くと「全部できる特別な許可?」と思われがちですが、それは誤解です。
一式工事の意味と注意点
一式工事とは、元請として工事全体を取りまとめる業務を意味します。実際の専門工事は下請けに発注するのが基本です。
注意:一式工事の許可だけでは、自分で電気工事や塗装工事などの専門工事を行うことはできません。専門工事の許可も別途必要です。
複数の許可を取りたいときの方法
複数の工事を請け負いたい場合、それぞれの工事に対応する許可が必要です。
たとえば:
- 大工工事をしたい → 大工工事業の許可
- 屋根もやりたい → 屋根工事業の許可
許可の取得方法とその特徴
取得方法 | メリット・デメリット |
---|---|
まとめて一度に申請 | 手数料は9万円で済むが、それぞれの工事に対応する技術者が必要。 |
時期を分けて個別に申請 | 初回は9万円、追加は1業種につき5万円。技術者準備は楽だが費用増。 |
まとめ:建設業許可のポイント
- 建設業は、29種類の工事ごとに許可が必要。
- 「一式工事」は元請として管理するための許可で、全部できるわけではない。
- 複数の許可を取る場合は、技術者の確保と手数料のバランスを考慮。
「29種類の業種=それぞれ別の資格」とたとえると、理解がスムーズです。
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