こんにちは。行政書士の吉村です。
今回は建設業許可に関わる重要なキーワードのひとつ、「政令で定める使用人」について、わかりやすくご説明します。
政令で定める使用人とは?
この言葉を初めて聞いた方も多いかもしれませんが、建設業において会社の経営を実質的に担う重要な立場の人を指します。
建設業許可と経営業務の管理責任者
建設業許可を取得するには、「経営業務の管理責任者(経管)」が必要です。これは経営に関して一定の経験と知識を持つ人物です。
通常は会社の代表者が「経管」になりますが、一定の条件を満たせば、代表者以外でも経管として認められます。それが「政令で定める使用人」です。
具体的な定義と該当者
「政令で定める使用人」は、建設業法施行令第3条に定められており、次のような人物が該当します。
- 支配人
- 支店の代表者
- 営業所の代表者(常時契約を締結している事務所に限る)
これらの人物は、建設工事の契約や実行に関する決裁権を会社から委任されている必要があります。
支配人の役割とは?
支配人は、法律上非常に強い権限を持つ使用人です。会社法では、会社に代わって契約などの法的行為を行える人物とされています。
支配人の主な権限
- 会社の代理として契約を行う
- 訴訟に代理人として対応する
- 他の使用人の任命・解任が可能
支配人を選任した場合、法務局への登記が義務付けられており、法人・個人事業主を問わず必要です。
個人事業主にとってのメリット
支配人登記は個人事業主にもメリットがあります。たとえば、以下のように活用可能です。
- 後継者育成のため、子どもを支配人に登記し、経営経験を積ませる
- 前経営者を支配人に登記し、経管要件を満たすために活用する
政令で定める使用人が経管になる条件
政令で定める使用人が「経営業務の管理責任者」として認められるためには、以下のような条件を証明する必要があります。
証明に必要な条件
- 該当する使用人であること(委任状など)
- 常勤であること・実務経験があること
- 必要書類の提出(建設業許可申請書、営業所一覧表、使用人一覧表など)
書類の不備や証明不足があると審査に通らないこともあるため、注意が必要です。
まとめ|政令で定める使用人の確認を!
「政令で定める使用人」とは、会社代表以外でも建設業の経営に必要な権限を委任された人物です。
支配人、支店長、営業所長などが該当し、条件を満たせば経営業務の管理責任者として建設業許可を取得できます。
申請が不安な方は専門家へご相談を
「自分たちでもできるかも」「でも不安…」という方もいるかと思います。書類準備や条件確認など、少しややこしい部分もあります。
私たち行政書士は建設業許可の申請を専門に行っています。事前相談は無料ですので、「うちの場合はどうなのか?」と気になる方は、ぜひお気軽にご相談ください。
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