こんにちは、行政書士の吉村です。
本日は、建設業を営むうえで避けて通れない「建設業許可」について、取得のための要件や埼玉県における現状をわかりやすく解説します。
建設業許可とは?取得の必要性とメリット
「うちは小さいから許可はいらない」と思っていませんか?
建設業許可があることで、一定規模以上の工事の受注が可能になるだけでなく、元請業者との信頼関係構築や、公共工事の受注にもつながります。
つまり、事業拡大のための第一歩として非常に重要な制度です。
建設業許可を取得するための2つの基本要件
① 経営経験の要件
建設業の「経営者」として、5年以上の実務経験が必要です。会社の代表や役員、個人事業主としての実績が該当します。
② 専門技術の証明
許可を取得したい工事に関して、専門性を証明する必要があります。以下のいずれかが証明方法です:
- 関連する国家資格(例:施工管理技士など)
- 建築・土木系の学科を卒業している
- 10年以上の実務経験がある
なお、①と②の要件は同一人物が満たしていても問題ありません。
その他の取得要件
上記2点に加えて、以下のような条件も必要です:
- 500万円以上の自己資金
- 専任技術者の配置
- 営業所の設置
「自分が条件を満たしているかわからない」といった方は、ぜひ無料相談をご利用ください。
社会保険の加入は必須です!
令和2年10月1日から、建設業許可を受けた業者には社会保険の加入が義務化されました。
【法人の場合】
- 雇用保険
- 健康保険(協会けんぽ等)
- 厚生年金
【個人事業主の場合】
- 従業員5人以上:法人と同様
- 5人未満:国民健康保険・国民年金など
【一人親方の場合】
- 国民健康保険
- 国民年金
社会保険未加入の場合、許可の取得や更新ができず、元請からの発注停止や現場への立入制限といった実務的な影響も出ます。
埼玉県の建設業許可業者の現状
埼玉県内の建設業者の許可取得状況(令和7年3月現在)は以下の通りです:
許可区分 | 知事許可 | 大臣許可 | 純計 |
---|---|---|---|
一般建設業 | 23,472社 | 308社 | 23,780社 |
特定建設業 | 1,204社 | 213社 | 1,417社 |
合計(純計) | – | 24,568社 |
※「純計」とは、同一業者が一般・特定の両方の許可を持つ場合を除いた実数です。
多くの事業者が正式な許可を取得し、安心して業務を行っていることが分かります。
建設業許可は信頼獲得の第一歩です
許可取得により、取引の幅が広がり、信頼性が向上します。しかし申請手続きには煩雑な書類作成や証明が伴います。
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