令和6年5月に成立した「民法等の一部を改正する法律」は、親権、離婚、養育費、親子交流といった家族法に大きな影響を与える重要な改正です。
このページでは、民法改正のポイントを5つに分けてわかりやすく解説します。
なお、次回以降は各ポイントをさらに詳しくご説明します。
1. 親の責務が法律で明確に規定されました
改正民法では、父母が子に対して負う責任が明確に定められました。
父母は、婚姻の有無にかかわらず、子どもの心身の健やかな成長を図るため、その人格を尊重し、協力して養育することが義務付けられています。
この改正は、親子関係において子どもの権利を重視し、親同士が協力する重要性を法的に裏付けたものです。
2. 親権制度の見直しと共同親権の導入
これまで離婚後は、一方の親のみが親権を持つことが原則でしたが、今回の改正で父母双方が親権を持つ「共同親権」が認められました。
単独親権となる場合
- 父母間で協議が整わない場合
- 虐待や家庭内暴力があり、子の利益が害されるおそれがある場合
親権変更の際には、協議の経過も重視され、不適切な合意を防ぐ制度も整えられました。
3. 養育費支払い確保のための法整備
養育費の不払いを防ぐため、今回の改正で養育費債権に優先的な差押権(先取特権)が認められ、債務名義がなくても差押えが可能になりました。
また、父母間の協議が整わなくても養育費を請求できる新たな法制度も創設され、養育費の履行確保が実質的に強化されています。
4. 安全・安心な親子交流の支援
離婚後も子どもと別居している親が交流できるよう、次の仕組みが整えられました。
親子交流の新たなルール
- 調停・審判の前に試験的に親子交流を行うことが可能に
- 婚姻中の別居時にも親子交流ルールを適用
これにより、子どもが安心して親と交流を続けることができる環境が法的に支援されました。
5. その他の家族法関連の改正点
今回の改正では、次のような家族法全体に関わる見直しも行われました。
- 養子縁組後の親権者に関する規定を明確化
- 離婚時の財産分与請求期間が2年から5年に延長
- 財産分与の考慮要素の具体化
- 祖父母など親族と子どもの交流に関する新しい規定を整備
これらの改正は、現代の家族の多様な形に対応した柔軟な法制度を目指しています。
【まとめ】令和6年民法改正は子ども中心の法改正
今回の民法改正は、親子関係のルールを現代社会に合わせて大きく見直したものです。
親の責務の明確化、共同親権の導入、養育費履行の強化、親子交流支援など、すべてにおいて子どもの利益を第一に考えた内容となっています。
次回のブログでは、「親の責務等に関する規律」について、さらに詳しく解説します。ぜひご覧ください。
↓